栃木障がいフォーラム規約

名称

第1条
この会の名称は、「栃木障がいフォーラム」(略称「TDF」)という。

事務所

第2条
この会は、事務所を事務局長宅に置く。

目的

第3条
栃木県内の障がい者団体及びその関係団体は、日本障害フォーラム(JDF)と連携して、「障害者権利条約」に謳われる障がい者の諸権利の実現に向け、栃木県内の障がい者施策を推進するとともに、障がいのある人の人権保障を推進することを目的とする。

活動

第4条
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  1. 栃木県における障がい者関係団体の連携づくり
  2. 団体間の情報交換、相互の理解と研鑽の場づくり
  3. 栃木県内の障がい者の権利擁護などの施策の推進に関する活動
  4. その他、前条の目的を達成するために、必要な活動

会員

第5条
この会は、第2条の目的を認め、会の活動の発展に協力する、次の2種類の会員で構成する。
  • 正会員 栃木県で活動する障がい者関係団体
  • 賛助会員 会の目的に賛同する個人または団体
  1. 会員は相互の自主性を尊重しあい、一致点に基づいて活動することを旨とする。
  2. 会員は、第6条で定められた会費を納めなければならない。
  3. 会員になろうとするものは、世話人会が別に定める入会申込書を代表世話人に提出し世話人会の承認を得なければならない。

財政

第6条
この会の財政は、会費、寄付金、集会参加費などの事業収入でまかなうものとする。
  1. 正会員の年会費は、3,000円とする。
  2. 賛助会員の年会費は、1口1,000円以上とする。
  3. 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

役員

第7条
この会には、次の役員をおく。
  • 世話人代表1名
  • 世話人副代表3名
  • 事務局長1名
  • 世話人(代表、副代表、事務局長を含む)若干名
  • 監査2名
  1. 役員は第10条に定める全体総会で正会員の中から選出される。
  2. 世話人代表、世話人副代表、事務局長は、世話人会の互選により選出される。代表は会の活動を統括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときまたは代表が欠けたときはその職務を代行する。監査は本会の収支および活動について監査を行う。
  3. 世話人より若干名の幹事を選出し、世話人会で審議する議題の準備をする。
  4. 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

相談役

第8条
この会には、相談役若干名を置くことができる。
  1. 相談役は,世話人会の議決を得て,代表が委嘱する。
  2. 相談役は,代表の諮問に応じ,世話人会に助言を与えることができる。
  3. 相談役の任期は,委嘱の都度定めるものとする。

事務局

第9条
この会には、事務局長の下に事務局をおく。事務局は世話人会の決定に沿い、会の日常業務ならびに会財政の管理・執行など、会活動に必要な諸実務を行う。
  1. 事務局に若干名の事務局員を置くことができる。
  2. 事務局員は、世話人会の承認をへて事務局長が選任する。

会議

第10条
会員の総意に基づきこの会を運営するために、以下の会議を設ける。
  • 全体総会
  • 世話人会
  1. 全体総会は、正会員で構成され、本会の最高意思決定機関であり、活動方針、予・決算、規約改定、役員改選などを審議・議決するため、原則として年一回開催する。全体総会は正会員の過半数の出席(書面出席を含む)で成立する。
  2. 世話人会は、第7条の役員で構成され、本会の執行機関として、全体総会で定められた活動方針にのっとり会を運営する。
  3. 会議の議決事項は、各会議の出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところとする。

除籍

第11条
この会の目的・性格にいちじるしく反し、会の運営を阻害する団体は、世話人会の4分の3以上の賛成によって除籍することができる。この決定は、全体総会で承認をうける必要がある。

附則

この規約は、この会の設立の日(2010年7月31日)から施行する。